2025.03.07
概要
令和7年4月1日から中原市民館は指定管理者による運営となります。これに伴い4月1日以降の利用分から会議室、ホール等の利用料金の支払い方法が変更になります。詳しくは次の変更内容をご覧ください。
令和7年4月1日以降利用分の利用料金のお支払いについて(変更内容)
- 指定管理への移行に伴い、中原市民館では4月1日以降、指定管理者が料金を収受します。そのため、中原市民館では、これまでの「口座振替払い」と「納入通知書払い」の支払い方法は利用できなくなります。基本的には、4月1日以降の利用分から、「中原市民館窓口での現金による支払い(利用当日まで)」と「キャッシュレス決済(電子マネー、クレジットカード等)による支払い」となります。
- 口座振替払いは3月利用分(4月引き落とし分)をもって終了となります。金融機関での廃止手続きは不要です。ただし、口座の残高不足により引き落としができなかった場合や未納が発生した場合は、市から納入通知書を発送しますので納付をお願いします。
- 納入通知書払いは、3月利用分(4月発送分)をもって終了となります。ただし、未納が発生した場合は、市から納入通知書を発送しますので納付をお願いします。
- 令和7年3月以前の利用分については、4月1日以降は窓口でキャッシュレス決済による支払いはできません。
- 幸市民館、多摩市民館など、市の直営施設である市民館を利用された場合は、ふれあいネット登録時に設定された支払い方法(口座振替払いもしくは納入通知書払い)が引き続き適用となります。
支払い変更に係る案内チラシ(必ずご覧ください)
変更案内チラシ
指定管理者が作成した施設利用料の支払い方法が変更になることについての案内チラシです。